学習その18
おはようございます!国会が閉会してから、国民投票法案や、教育基本法「改正」案などをニュースで見ることもなくなったと思いますが、勿論秋の国会で、法案の成立に向けて対策を考えている人たちはいますし、準備もされています!
私達も夏は運動も夏休み!と言っていると、将来大変なことになってしまいますので、改憲反対運動は休まず、夏の暑さにも負けず、改憲派にも負けず、今こそ多くの人と運動(9条アピールの賛同者を増やす等)を広げていかないといけないですね!
そのためにも、久々の学習を!というより、先日私が学習会に参加した際に、学んできたことをご報告します!********************************************
「学習その17」にも掲載しましたが、日本国憲法と教育基本法は一体のものです。それは、憲法と一体的な関係にある戦後教育の新たな方針の確立が必要となったからです。
誰が必要と言ったの?というと→第90回帝国議会の「日本国憲法草案」の審議過程のなかで、「憲法に『教育憲章』とも言うべき章を設けるべきである」という意見に対し、当時の田中耕太郎文部大臣が、「民主主義的、平和主義的精神に則った教育に関する大方針及び学校系統の主たる制度についての『教育根本法』」構想を明らかにしたことが、教育基本法制定のもとなったそうです。
また、幣原喜重郎国務大臣は、「今回の敗戦を招いた原因は煎じつめますならば、要するに教育の誤りに因るものと申さなければなりません。従来の形式的な教育、帝国主義、極端な愛国主義の形式というものは将来の日本を負担する若い人、これを養成する所以(ゆえん→いわれ、わけ、理由)ではありません。我々は過去の誤った理念を一擲(いってき→思いきってすべてをいっぺんに投げ捨てること。)し、真理と人格と平和とを尊重すべき教育を、教育本来の面目を発揮しなければならいと考えます」
このようないきさつがあり、教育基本法はたった11条しかありませんが、大きな意義のある法律が制定されたのです。ヤッタネ!!(v'(エ)')ハ('(エ)'v)ィェーィ♪
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