学習その16
おはようございます! どんどん大型連休の日が近づいてきましたが、皆さんはどんな予定をたてていますか?行楽地に行く人、田舎に帰る人、旅行に行く人、映画に行く人、どこにいっても人・人・人だらけでしょうね~私は、お弁当とゴザと本をもって、花がたくさん見れて、人が少なそうな公園に、出かけようかな~と思っています。ですので、連休は晴れて欲しいですね!
さて、久々、現憲法と自民党の新憲法草案の比較について、学習したいと思います。今回も、私が参加した(3月3日のブログで感想を紹介!)「憲法」学習会で、講師の弁護士さんに教えてもらったレジメをもとに・・・今回注目するのは、憲法第8章「地方自治」です。http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/jiminkaikenann.htm#s08 新設となっています第91条の2の②には、「住民は、その属する地方自治体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を構成に分任する義務を負う。」とあります。さて、あまり聞き慣れない言葉であるこの「分任」とは→辞書では、「任務を分けて担当すること」とあります。講師の弁護士さんは、この「分任」という言葉は、財政学法上の言葉と教えてくれました。この条項の主語でもある私たち住民、そして、また、法律用語とあまりの関わりのない住民(私も含め)にとって、この分任の入った条項の「任務に分けて、義務を負う」との意味とは?講師の弁護士さんは、この新憲法草案で、今までの応能負担から、応益負担へ原則が変更することがはっきり明示され、社会権保障を後退させた意味であると教えてくれました。応能負担・応益負担の意味は、下記の通りです。
★応能負担と応益負担★
支払い能力(所得等)に応じて費用を負担するという考えかたを応能負担といい、受ける利益の程度に応じて費用を負担するという考え方を応益負担といいます。自立支援法や介護保険は応益負担となります。
国が支援するから利用料を支払え!利用したいなら、当然に利用料を支払え!となれば、利用者は利用したくても、利用出来ないくなってしまいます。以前に学習した憲法の作られた経過とは、君主の権力行使を制限するために、憲法が作られた! でしたよね。この新憲法草案は、国が国民の権利を奪っていませんか?国が国民の権利を制限していませんか?この様な憲法改悪の動きを絶対に、阻止していきましょう!
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